○丹波山村教育委員会公印規則

昭和47年11月2日

教委規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、丹波山村教育委員会及び学校その他教育機関の公印について必要な事項を定めることを目的とする。

(公印の定義)

第2条 この規則において公印とは、第3条に規定するもので、第5条の公印台帳に登録されたものをいう。

(公印の名称、様式使用区分等)

第3条 公印の名称、書体、寸法、使用区分、管理者等は別表のとおりとする。

(公印の管理)

第4条 公印の管理は、別表の管理者が責任をもって行わなければならない。

(公印台帳)

第5条 公印を登録し、これを整備するため教育委員会事務局に公印台帳(別記様式)を備えなければならない。

2 使用しなくなった公印は、その日から起算して1年間保存するものとし、保存期間を経過した公印は焼却その他の方法により廃棄しなければならない。

(公印の使用)

第6条 公印を使用しようとするときは、押なつすべき文書を原議その他の証拠書類と照合し、相違ないことを確認のうえ、押なつしなければならない。

2 前項の押なつは、朱肉を用いなければならない。

附 則

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際現に用いられている公印で、寸法、書体等がこの規則に該当しないものは、その公印が磨滅等により改刻されるまで使用できるものとする。

附 則(平成27年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。

(丹波山村教育委員会公印規則の一部改正に伴う経過措置)

2 この規則施行の際現に改正法附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正後の丹波山村教育委員会公印規則の規定は適用せず、改正前の丹波山村教育委員会公印規則の規定は、なおその効力を有する。

別表(第3条、第4条関係)

名称

ひな型

書体

形状寸法(ミリメートル)

用途

管理者

教育委員会印

1

てん字

正方形24×24

一般文書、規則、告示、公告、辞令、賞状

教育長

教育委員会教育長印

4

同上

正方形18×18

一般文書、証明、賞状

同上

教育委員会教育長職務代理者印

5

同上

正方形18×18

一般文書

同上

学校印

6

同上

正方形45×45

一般文書、卒業証書、賞状、蔵書

学校長

学校長印

7

同上

正方形18×18

一般文書、賞状、証明、卒業証書

同上

教育機関印

8

同上

正方形24×24

一般文書、賞状、蔵書

機関長

教育機関長印

9

同上

正方形18×18

一般文書、賞状

同上

(ひな形)

1

2

3

4

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5

6

7

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8

9

 

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丹波山村教育委員会公印規則

昭和47年11月2日 教育委員会規則第3号

(平成27年4月1日施行)