○丹波山村郷土民俗資料館管理及び運営に関する条例施行規則

平成5年3月15日

教委規則第2号

(目的)

第1条 丹波山村郷土民俗資料館設置及び管理条例(丹波山村条例第3号。以下「条例」という。)を施行するため必要な事項を定めることを目的とする。

(館長及び職員)

第2条 館長は、丹波山村郷土民俗資料館(以下「資料館」という。)の施設、設備の管理を統括する。

2 館長は、丹波山村教育委員会の教育長若しくは教育次長が兼務することができる。

3 業務員は、館長の定めるところにより資料館の施設、設備、展示品等の管理にあたる。

(開館時間)

第3条 資料館の開館時間は、午前9時から午後4時までとする。ただし、館長が特に必要があると認めたときは開館時間を延長し、又は短縮することができる。

(入場料の免除)

第4条 丹波山村教育委員会は、丹波山村立学校の児童、生徒及び引率者が教育課程に基づく学校行事又は、校外研修のため利用する場合には、入場料を免除することができる。

(運営委員会)

第5条 条例第5条の運営委員会の委員は、丹波山村文化財審議会委員及び学識経験者をもって充てる。

(規則の施行に必要な事項)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、丹波山村教育委員会が会議にはかって定める。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

丹波山村郷土民俗資料館管理及び運営に関する条例施行規則

平成5年3月15日 教育委員会規則第2号

(平成5年3月15日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成5年3月15日 教育委員会規則第2号