○丹波山村空き缶等の散乱防止及び回収に関する条例施行規則

昭和60年3月1日

規則第1号

(散乱防止特定区域)

第2条 条例第8条第1項に規定する散乱防止特定区域の指定は、空き缶等(条例第2条第1項第1号で規定する空き缶等をいう。以下同じ。)の散乱の状態及び地域の特性を勘案して行うものとする。

(届出を要しない自動販売機)

第3条 条例第9条第1項の規定による規則で定める自動販売機は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 工場、事務所等の敷地内に設置される自動販売機で、その関係者以外利用しないもの

(2) 屋内に設置される自動販売機で、常時当該自動販売機を管理する者がいる場合のもの

(自動販売機の設置の届出)

第4条 条例第9条第1項に規定する自動販売機の設置の届け出は、自動販売機届出書(様式第1号)を正副2部提出することにより、行うものとする。

2 条例第9条第2項又は第3項に規定する届け出は、自動販売機変更、廃止届書(様式第2号)を正副2部提出することにより、行うものとする。

3 村長は、第1項及び前項の届出書を受理したときは、その1部に届出済印を押して返付するものとする。

4 条例第9条第1項第4号の規定による規則で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 自動販売機を設置しようとする年月日

(2) 自動販売機の型式及び製造番号

(3) 回収容器の材質及び容積

(軽微な変更)

第5条 第9条第2項ただし書の規定による規則で定める軽徴な変更は、自動販売機の設置場所の変更で、当該変更前の設置場所から半径5メートル以内におけるものとする。

(届出済証)

第6条 条例第10条第1項の規定による届出済証は、様式第3号によるものとする。

2 条例第10条第3項に規定する届け出は、届出済証亡失、き損届出書(様式第4号)を正副2部提出することにより、行うものとする。

(回収容器)

第7条 条例第11条に規定する回収容器の設置の場所は、自動販売機の設置の場所から半径5メートル以内で、かつ、空き缶等を回収するために容易な位置とする。

2 条例第11条に規定する回収容器は、次の各号に掲げる要件を備えたものとする。

(1) 材質は、金属、プラスチックその他容易に破損しないものであること。

(2) 容積は、自動販売機1台ごとに30リットル以上であること。

(3) 空き缶等以外のものを入れてはならない旨の表示があること。

附 則

1 この規則は、昭和60年3月1日から施行する。

2 丹波山村空き缶等の散乱防止及び、回収に関する条例附則(以下「条例附則」という。)第2項の規定による規則で定める自動販売機は、第3条に規定するものとする。

3 条例附則第3項の規定による規則で定める協力済証は、様式第5号によるものとする。

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丹波山村空き缶等の散乱防止及び回収に関する条例施行規則

昭和60年3月1日 規則第1号

(昭和60年3月1日施行)