○丹波山村地域包括支援センターの人員及び運営に関する基準を定める条例

平成27年3月10日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の46第4項の規定に基づき、地域包括支援センターの人員及び運営に関する基準を定めるものとする。

(人員に係る基準及び当該人員の員数)

第2条 一の地域包括支援センターに置くべき人員及びその員数は、次の表の左欄に掲げる当該一の地域包括支援センターが担当する区域における第1号被保険者の数に応じ、それぞれ同表の右欄に定めるところによる。

担当区域の第1号被保険者の数

人員配置基準

おおむね1,000人未満

保健師、社会福祉士又は主任介護支援専門員(介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の68第1項に規定する主任介護支援専門員研修を修了した者をいう。以下同じ。)その他これらに準ずる者のうちから1人又は2人

(運営基準)

第3条 地域包括支援センターは、前条第1項に掲げる職員が協同して包括的支援事業を実施することにより、各被保険者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、法第24条第2項に規定する介護給付等対象サービスその他の保健医療サービス又は福祉サービス、権利擁護のための必要な援助等を利用できるように導き、各被保険者が可能な限り、住み慣れた地域において自立した日常生活を営むことができるように事業を実施しなければならない。

2 地域包括支援センターは、村の地域包括支援センター運営協議会の意見を踏まえて、適切、公正かつ中立な運営を行わなければならない。

附 則

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

丹波山村地域包括支援センターの人員及び運営に関する基準を定める条例

平成27年3月10日 条例第3号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成27年3月10日 条例第3号