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第9期丹波山村分別収集計画を策定

この計画は「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律」第8条に基づいて策定するもので、令和2年(2020年)4月を始期とする5年間を計画期間とし、3年ごとに見直すものです。

第9期丹波山村分別収集計画PDFファイル