(趣旨)
第1条 丹波山村立丹波小中学校に留学を希望する児童生徒(以下留学生という。)を受け入れ、地域の児童生徒と共に健全な育成を図り、教育の充実、向上を促進するために本契約を結ぶものとする。
〈義務〉
第2条 親子留学(丹波山村に親子又は家族で移住し留学すること)を希望する保護者を甲とし、これを受け入れる丹波山村長を乙とし、住宅の賃貸及び就学については、児童福祉の理念に基づき、児童生徒のより良い生活を実現するとともに健全育成のため双方が誠意をもって当たるものとする。
乙は、留学生の家族を地域の一員として受け入れ、特別に区別することなく接するように住民に周知させるものとする。
〈期間〉
第3条 留学生は、義務教育対象年齢のものとし、その期間は1年間(4月1日から3月31日)とする。但し、継続留学を希望する場合は、年度ごとに契約を更新するものとする
〈経費〉
第4条 甲は、住宅使用料として別途契約する家賃の額を毎月20日までに丹波山村に支払うものとする。
〈手続き〉
第5条 住居を移すことや転学など生活するために必要な手続きは、乙の協力を得て甲が行うものとする。
〈責任〉
第6条 つぎに揚げる事項などに問題が生じた場合の責任の一切は、甲が負うものとする。
(1)留学生が著しく学校運営や学校教育に支障をきたす言動を起こした場合に、甲と乙が協議し、甲はその決定に従うものとする。
(2)山村親子留学に関し、困難な問題が生じたとき、又は生じる可能性が明確なときは、甲と乙が協議し、甲はその決定に従うものとする。
〈解約〉
第7条 次の各項のいずれかに該当するときは、甲、乙が協議して本契約を解約することができる。
(1)甲が、第4条に定める費用の納入を怠ったとき。
(2)本契約による各条の履行に継続しがたい事由が生じたとき。
〈契約書〉
第8条 本契約を証するため、本契約書2通を作成し、甲、乙がそれぞれ保有するものとする。