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不妊治療費助成金支給支給事業

医療機関で不妊症と診断され、妊娠を望み不妊治療を行っている夫婦に対し、治療に要する費用の一部を助成しています。
妊娠の可能性を高め、経済的負担の軽減を図ることを目的としています。

対象となるかた

医師に不妊症と診断されて医療機関で治療を行ったかたで、次の1~4のすべての条件を満たすご夫婦が対象となります。

1.夫または妻のいずれかが、申請日の1年以上前から丹波山村に住所を有しているかた
2.法律上の婚姻をしている夫婦のかた(事実婚は対象になりません)
3.医療保険各法の規定による被保険者、組合員もしくは加入者または被扶養者であるかた
4.村税などを滞納していないかた

助成金額など

・助成金額は、1年度間(4月1日~翌3月31日)に、不妊治療に要した医療費の自己負担額の2分の1まで(上限100,000円)とします。
・入院費、食事代など、直接治療に関係のない費用は助成の対象となりません。
・他の制度による助成を受けたときは、その受けた額を除いた額の2分の1まで(上限100,000円)助成します。

助成金の支給について

助成金の支給は夫婦1組につき1年度の治療期間を1回とし、通算5回まで助成します。

申請について

助成を受けるためには、申請が必要です。
申請されるかたは、申請書類をお渡ししますので、電話連絡の上、住民生活課へお越しください。

申請に必要なもの

丹波山村不妊治療費助成金支給申請書PDFファイル
 (住民生活課窓口にあります。)
不妊治療費事業受診等証明書PDFファイル
 (医療機関で記入してもらう証明書です。住民生活課窓口にあります。)
・戸籍謄本
・不妊治療を受けた医療機関発行の領収書(平成28年4月1日以降のもの)
・夫および妻の前年度分の滞納のない証明書(ただし、1月~5月に申請する場合は、前々年度分)
・健康保険証の写し
・山梨県などより、不妊治療費の補助を受けている場合は、その決定通知書の写し
・その他、村長が必要と認める書類

申請期限

不妊治療費事業受診等証明書に記載された治療期間終了日後1年以内に申請してください。
期間を過ぎた場合、助成金の支給はできません。

注意事項

・平成28年4月1日以降に治療が開始されたものに限ります。
・医師の診断に基づいて、やむを得ず治療行為が中断された場合も、助成の対象となります。

その他、詳しくは住民生活課までお問い合わせください。