トップ > 行政ガイド > 森林経営管理制度の意向調査実施について
森林管理の新たな制度として「森林経営管理制度」が施行され、森林所有者には適正な森林管理が義務づけられるとともに、自ら森林管理が難しい場合には、市町村にその管理を委託することができるようになりました。
この制度により、放置された人工林の手入れ・集約化等ができ、産業として活用できる、森林の適切な整備による公益的機能の維持・発揮ができる、等の効果が見込まれています。
この制度の実施にあたり、まずは、森林を所有されている方に対し、現在の森林管理の状況や、今後の管理の見通し等の意向を把握したく、意向調査を行います。
大変お手数ですが、お手元に調査票が届きましたら、ご回答にご協力お願いいたします。
なお、本意向調査は、あくまでも調査時点での意向を確認するものであり、必ずしも回答いただいたとおりに管理や委託をしなければいけない、というものではありません。
本意向調査への回答をもって森林の所有権移転が行われることもありません。
また、村への管理委託については、対象となる森林の様々な状況等を踏まえた上で、村で委託を受けることが可能かどうか判断し決定しますので、ご希望に添えない場合があります。あらかじめご了承ください。
※参考
林野庁HP「森林経営管理制度(森林経営管理法)について」
https://www.rinya.maff.go.jp/j/keikaku/keieikanri/sinrinkeieikanriseido.html
実際に送付する調査用紙
所有山林に関する意向調査(様式)