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ワンストップ特例制度

ワンストップ特例制度を利用される方は

ワンストップ特例制度をご利用される方は、こちらをご覧ください。
 

重要事項

【提出期限】 令和5年(2024年)1月10日(水)必着

【必要書類】 寄附⾦税額控除に係る申告特例申請書
       個人番号確認の書類並びに本人確認の書類

【提出先】  〒409-0300
       山梨県北都留郡丹波山村2450 丹波山村 総務課 ふるさと納税推進室
       (返信用封筒はこちらを印刷してご利用ください。→ 返信用封筒PDF PDFファイル

ワンストップ申請いただいた方への受付書の送付は、令和3年度分よりメールにて送信させていただきます。

ご寄附をしていただいた際にご登録いただいたメールアドレス宛にメールを送付させていただきますので、メールをご確認いただきますようお願いいたします。
 

ワンストップ特例制度とはどんな制度ですか?

ふるさと納税された方のうち一定の条件を満たした方が「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」を寄附先の自治体に提出することで、寄附者様がお住まいの市区町村に納税情報が提供され、翌年度の個人住民税が減額される制度です。
確定申告をされる場合は所得税と個人住民税から減額されますが、ワンストップ特例制度の場合は、所得税の控除相当額分を含めた額を個人住民税からまとめて減額されることとなります。

ワンストップ制度について このリンクは別ウィンドウで開きます
総務省
総務省ふるさと納税ポータルサイト
※別ウィンドウで開きます。
 

ワンストップ特例制度の対象は?

次の条件を満たす方に限られます。

1.地方税法附則第7条第1項(第8項)に規定する申告特例対象寄附者であること
   →確定申告をする必要がない給与所得者や年金所得者など
   ※確定申告を行う必要がある自営業者や、医療費控除等で確定申告する方は対象となりません。

2.地方税法附則第7条第2項(第9項)に規定する要件に該当する者であること
   →その年にふるさと納税をされる自治体の数が5団体以内であると見込まれる
   ※1団体に複数回寄附した場合であっても、納税先団体のカウントは1団体となります。
 

ワンストップ特例申請の記入例

ワンストップ特例制度の申請方法PDFファイル 
 

ワンストップ特例申請はどのように手続きするのですか?

「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」を丹波山村へ提出いただく必要があります。申請をご希望いただいただけでは手続きは完了しませんのでご注意ください。
丹波山村では、ふるさと納税された方に、寄附⾦税額控除に係る申告特例申請書を送付しています。

返信用封筒はこちらを印刷してご利用ください。→ 返信用封筒PDF PDFファイル

【提出書類】 寄附⾦税額控除に係る申告特例申請書
       個人番号確認の書類並びに本人確認の書類(※)

※なりすまし防止のために「個人番号確認の書類」と「本人確認の書類」のコピーを申請書と一緒に郵送することが必須になりました。ご自身のマイナンバー受け取り状況に合わせて、以下の表の書類を手元に用意してください。

※同⼀年中に丹波山村へ複数回寄附をされた場合は、個人番号確認の書類並びに本人確認書類の提出は2回⽬以降不要です。寄附⾦税額控除に係る申告特例申請書のみご提出ください。
 

提出期限はありますか?

寄附者様がお住まいの市区町村に寄附情報(特例通知書)を送付する必要がありますので、「ワンストップ特例申請書」及び「申請事項変更届出書」については、寄附した年の翌年1月10日までに提出いただくようお願いいたします。
 

申請後に申請内容に変更があった場合はどうすればよいですか?

申告特例申請事項変更届書の提出が必要になります。
以下の添付ファイルに必要事項をご記入のうえ、丹波山村まで送付ください。なお、変更届出書は寄附をした年の翌年1月10日までに提出してください。
なお、変更後の確認が出来る個人番号確認の書類並びに本人確認の書類も一緒にご郵送くださいます様お願い致します。

寄附金税額控除に係る申告特例申請事項変更届出書 このリンクは別ウィンドウで開きます
※別ウィンドウで開きます。
 

ふるさと納税ワンストップ申請受付状況確認について

令和3年度より受付書をメールで送付させていただきます。

ご寄附をしていただいた際にご登録いただいたメールアドレス宛にメールを送付させていただきますので、メールをご確認いただきますようお願いいたします。

丹波山村では申請の有無にかかわらず寄付者すべての方へ返信用封筒(切手必要)とともにお送りしています。

 

ワンストップ特例申請に際しての注意事項

1.寄附金税額控除に係る申告特例申請書の提出期限は、申告特例対象年の翌年1月10日までとなります。
  (1月10日に丹波山村必着になりますので、ご注意ください。)

2.個⼈情報が含まれる為、普通郵便での申請書の未着に関しては責任を負いかねます。

3.ワンストップ特例申請書は、寄附をされる度に提出が必要です。

4.ワンストップ特例制度の利⽤の有無に関わらず、寄附受領証明書は送付いたします。
  後から確定申告が必要になる場合がありますので、⼤切に保管してください。

5.ワンストップ特例を申請した方が確定申告書を提出した場合は、ワンストップ特例の適用がなくなります。 
  そのため、確定申告書を提出する場合は、ワンストップ特例を申請した寄附金についても申告する必要があ
  りますのでご注意ください。

6.ワンストップ特例に係る書類の廃棄につきましては、丹波山村文書管理規定に基づき、保管期間を経過した 
  後に速やかに廃棄いたします。

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